● 株式会社スーパードライ ● |
フィルターを再生使用、再利用する為のクリーニング、及び、廃棄処分するためのクリーニング(重金属を含む付着物の除去が目的)で行います。廃棄処分品は 1,焼却 2,埋立 等されておりますが、クリーニングする事で、廃棄物処理後の公害防止になります。 |
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1. |
届出の根拠(水質汚濁防止法 下水道法第12条の4) |
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2. |
届出の内容(特定施設の届出 67号洗浄施設 他) |
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3. |
排水処理施設の有無、排水処理後の残査の適正処理 |
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4. |
産廃業者との、産業廃棄物処理委託契約が正式に結ばれているか |
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5. |
産業廃棄物が、マニフェストシステムで管理されているかどうか |
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